こんにちは、ねこまるです!
2025年5月26日から、戸籍法が改正されて、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになったんだって。
「えっ、今までなかったの?」って思う人もいるかもしれないけど、実はこれまで戸籍にはフリガナがなかったんだよね。
今回は、この新しい制度について、いつから始まるのか、何をすればいいのか、わかりやすくまとめてみたよ!
いつから施行されたの?
改正戸籍法は、2025年5月26日に施行されたよ。
この日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになったんだ。
26日以降に生まれた赤ちゃんは、出生届にもフリガナが記載されるんだよ。
ただし、これから名付けられる名前のフリガナについて、
「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものでなければならない」というルールが新たに設けられるんだ!
(1)漢字の意味や読み方と関連性が全くないもの
「太郎」を「マイケル」と読む など
(2)意味と反対のフリガナ
「高」を「ヒクシ」と読む など
(3)漢字に対応する読み方に、別の単語が入っている
「健」を「ケンイチロウ」と読む など
その他、差別的、反社会的な言葉はつかえないんだよ。
通知書が届くって本当?
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるよ。
通知書には、あなたの氏名のフリガナが記載されていて、間違いがないか確認するように書かれているんだ。
通知書は、2025年5月26日以降、順次発送される予定だよ。
フリガナが間違っていたらどうするの?
通知書に記載されているフリガナが間違っていた場合は、2026年5月25日までに訂正の届出をする必要があるよ。
届出は、マイナポータルからオンラインで行うこともできるし、市区町村の窓口で行うこともできるよ。
もし、通知書のフリガナが正しければ、特に届出をする必要はないんだ。
フリガナの届出に関する注意点
- 通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要だよ。
- 通知書に記載されたフリガナが間違っている場合は、2026年5月25日までに訂正の届出をしてね。
- 届出がない場合、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されるよ。
- 一度届出をしたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあるから注意してね。
- 届出に費用はかからない!便乗した詐欺に要注意!
まとめ
改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになったよ。
キラキラネームは減るかもしれないね。
通知書が届いたら、フリガナが正しいかどうかを必ず確認してね!
もし間違っていたら、2026年5月25日までに訂正の届出をすることを忘れずに!
それでは、またね!
コメント