【改正戸籍法】戸籍の氏名にフリガナ記載!いつから施行?通知書を確認しよう!

社会・経済

こんにちは、ねこまるです!

2025年5月26日から、戸籍法が改正されて、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになったんだって。

「えっ、今までなかったの?」って思う人もいるかもしれないけど、実はこれまで戸籍にはフリガナがなかったんだよね。

今回は、この新しい制度について、いつから始まるのか、何をすればいいのか、わかりやすくまとめてみたよ!

いつから施行されたの?

改正戸籍法は、2025年5月26日に施行されたよ。

この日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになったんだ。

26日以降に生まれた赤ちゃんは、出生届にもフリガナが記載されるんだよ。

ただし、これから名付けられる名前のフリガナについて、

「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものでなければならない」というルールが新たに設けられるんだ!

(1)漢字の意味や読み方と関連性が全くないもの

「太郎」を「マイケル」と読む など

(2)意味と反対のフリガナ

「高」を「ヒクシ」と読む など

(3)漢字に対応する読み方に、別の単語が入っている

「健」を「ケンイチロウ」と読む など

その他、差別的、反社会的な言葉はつかえないんだよ。

通知書が届くって本当?

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるよ。

通知書には、あなたの氏名のフリガナが記載されていて、間違いがないか確認するように書かれているんだ。

通知書は、2025年5月26日以降、順次発送される予定だよ。

フリガナが間違っていたらどうするの?

通知書に記載されているフリガナが間違っていた場合は、2026年5月25日までに訂正の届出をする必要があるよ。

届出は、マイナポータルからオンラインで行うこともできるし、市区町村の窓口で行うこともできるよ。

もし、通知書のフリガナが正しければ、特に届出をする必要はないんだ。

フリガナの届出に関する注意点

  • 通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要だよ。
  • 通知書に記載されたフリガナが間違っている場合は、2026年5月25日までに訂正の届出をしてね。
  • 届出がない場合通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されるよ。
  • 一度届出をしたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあるから注意してね。
  • 届出に費用はかからない!便乗した詐欺に要注意!

まとめ

改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになったよ。

キラキラネームは減るかもしれないね。

通知書が届いたら、フリガナが正しいかどうかを必ず確認してね!

もし間違っていたら、2026年5月25日までに訂正の届出をすることを忘れずに!

それでは、またね!

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